産業医とは?
事業場において、労働者の健康の保持・増進に努め、衛生管理者と協力して職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図る職務を有する医師です。
常時50名以上の労働者が働く事業場では、産業医を選任することが義務づけられています(労働安全衛生法)。そして、専属産業医を選任しなくてもよい事業場(50人以上999人以下)では、嘱託産業医を1名選任することになります。一般的には、事業場の近くの開業医に委嘱されることが多く、委嘱契約が成立すれば、事業者は所管する労働基準監督署長に産業医選任の報告書を提出することになります。このことは産業医活動・地域医療・かかりつけ医推進にかかわる大切な仕事と考えています。
なお、常時1,000人以上の労働者が働く事業場または有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなくてはなりません。さらに、常時3,000人以上の労働者が働く事業場では、2名以上の専属の産業医を選任しなければなりません。
産業医の職務
■ 労働安全衛生法の規定による職場巡視
■ 作業環境の改善に関するアドバイス
■ 従業員の健康の増進に関するアドバイス
■ 職場衛生委員会への出席
■ 健康診断の実施
■ 心身両面での健康相談
■ 健康診断後の事後指導
■ 入社時の健康診断の判定
■ 復職相談
■ 海外赴任時の健康指導
産業医契約について
■ 数社のみ新規での契約募集中です。
■ 当院より数km圏内の企業様に限定させていただいております。
■ 定期訪問時間:13時~
■ 契約期間:柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。
■ 料金体系:事業所の労働者数により異なります。各社一律の料金体系での契約を提案させていただいております。当院の特徴は個別面談や健診内容のチェック、その他どんな業務内容でも契約時間内の業務であれば、追加費用は請求いたしません。
■ お気軽にお電話でお問い合わせください。面談日時(平日月曜、火曜、木曜、金曜の18時)の調整をさせていただきます。