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​健康診断の種類

特定健康診査
国民健康保険組合や健康保険組合などの医療保険者に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査と特定保健指導を行うことが、平成20年4月から義務付けられました。40~74歳の医療保険加入者(扶養家族を含む)は、医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導を受けます。75歳以上の方については、香川県後期高齢者医療広域連合が市町に委託して特定健康診査を実施しています。年に1回必ず受診しましょう。

​対象者
実施年度中に40-75歳に達する加入者(被保険者・被扶養者)
実施年度を通じて加入している(年度途中に加入・脱退がない)者
除外規定(妊産婦・刑務所服役中・長期入院・海外在住等)に該当しない者
※年度途中に75歳に達する加入者は、75歳に到達するまでの間が対象

基本的な健診の項目

  1. 質問票(服薬歴、喫煙歴等)

  2. 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)

  3. 理学的検査(身体診察)

  4. 血圧測定

  5. 血液検査
    脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
    血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c)注)やむ得ない場合には随時血糖
    肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

  6. 検尿(尿糖、尿蛋白)

 

詳細な健診の項目

  1. 心電図検査

  2. 眼底検査

  3. 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)

  4. 血清クレアチニン検査注)一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施

一般健康診断
雇入れ時健康診断(安衛則第43条)

雇い入れた際に、次の項目の健康診断を行う

  1. 既往歴、業務歴の調査

  2. 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

  3. 身長、体重、腹囲、視力、聴力(1,000 4,000Hz)の検査

  4. 胸部X線検査

  5. 血圧測定

  6. 貧血検査(Hb、RBC)

  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)

  8. 血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)

  9. 血糖検査

  10. 尿検査(糖、蛋白)

  11. 心電図検査(安静時)


特定業務従事者健康診断(安衛則第45条)

深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが業務づけられています。

  1. 既往歴、業務歴調査

  2. 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

  3. 身長、体重、視力、腹囲、聴力(1,000 4,000Hz)の検査

  4. 胸部X線検査及び喀痰検査

  5. 血圧測定

  6. 貧血検査(Hb、RBC)

  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)

  8. 血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)

  9. 血糖検査

  10. 尿検査(糖、蛋白)

  11. 心電図検査(安静時)
     

注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※身長については、20才以上の者
※喀痰検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
※貧血、肝機能、血中脂質、心電図検査については、35才未満の者および36~39才の者また前回(6ヶ月以内)に受けた者

注)聴力検査は、オ-ジオメーター(1,000Hz及び4,000Hz)による検査を原則としますが前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める検査方法によることができる。

結核健康診断(安衛則第46条)

一般健康診断での結核のおそれがあると判断された労働者に対しては6ヶ月後に健康診断を行わなければなりません。

  1. X線直接撮影による検査および喀痰検査

  2. 聴診、打診その他必要な検査
     

注)聴診、打診については、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。



定期健康診断(安衛則第44条)

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。

  1. 既往歴、業務歴の調査

  2. 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

  3. 身長、体重、視力、腹囲、聴力(1,000 4,000Hz)の検査

  4. 胸部X線検査及び喀痰検査

  5. 血圧測定

  6. 貧血検査(Hb、RBC)

  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)

  8. 血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)

  9. 血糖検査

  10. 尿検査(糖、蛋白)

  11. 心電図検査(安静時)
     

医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※身長:20才以上の者
※喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
※貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査:35才未満の者および36~39才の者
※尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時

注)聴力検査は、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、35才、40才を除く45才未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。

海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)

6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。

  1. 既往歴、業務歴調査

  2. 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査

  3. 身長、体重、視力、腹囲、聴力(1,000 4,000Hz)の検査

  4. 胸部X線検査及び喀痰検査

  5. 血圧測定

  6. 貧血検査(Hb、RBC)

  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)

  8. 血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)

  9. 血糖検査

  10. 尿検査(糖、蛋白)

  11. 心電図検査(安静時)
    (12~16は必要時には行う項目)

  12. 腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査)

  13. 血中尿酸値

  14. B型肝炎ウィルス抗体検査

  15. ABO式、RH式血液型検査(派遣時に限る)

  16. 糞便検査(帰国時に限る)
     

注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※身長については、20才以上の者
※喀痰検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者

注)雇入時健診(安衛則第43条)、定期健康診断(安衛則第44条)、特殊健康診断(安衛則第66条の2)の健康診断を受けた者については、当該健康診診断実施日から6ヶ月間は同一の検査項目を省略することができる。

給食従業者の検便(安衛則第47条)

食堂または炊事場での給食業務に従事する者の雇入れ時、当該業務への配置替えの際に検便
(伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査)を実施する。

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